大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(う)1982号 判決

被告人 天野要治

〔抄 録〕

所論は、本件事故の最大の原因は、被告人の原判示注意義務を怠つた過失にはなく、被告人運転の貨物自動車の直前を進行していた大型貨物自動車の前方道路左側に停車していた軽四輪車が、突然発進して右大型貨物自動車の進路前方の道路中央部に進出し、これをして急に減速せしめたことにあり、この点を看過した原判決には、事実誤認の違法がある、と主張する。

しかし原判示事実を原判決挙示の証拠、特に古家繁雄の司法警察員に対する供述調書に照らして考究すれば、原判決が被告人の原判示過失の内容として所論のごとき事実をも考慮したことが窺われるので、原判決が所論の事実を看過したものとはなし難いばかりでなく、車両等の運転者が同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に減速または徐行したときにおいても、これに追突するのを避けることができるため必要な距離を保ち、事故の発生を未然に防止すべき注意義務がある(道路交通法第二六条第一項参照)ものであつて、この義務は、直前の車両等が減速または徐行したことにつき、他の車両等に過失が認められると否とにかかわらず、これを免れ得ないものと解するのを相当とするが、なお、古家繁雄の右供述によれば、同人運転の自動車の前に停車していた軽四輪車が発進したことについて何等過失があつたとは認められない。従つて古家が自己運転の自動車の速度を減速したのは当然であつて、同人に過失があつたものとも認め難い。しかして、本件において、被告人が(1)原判示のごとく普通貨物自動車を時速約六〇粁(秒速一六・六米)の速度で運転しながら、古家繁雄運転の大型貨物自動車の直後を進行したことおよび(2)その際自車と大型貨物自動車の間に約七米の距離を保つていたに過ぎないことが証拠上明らかであると共に、右(1)のごとき場合、自動車運転者としては、少なくとも二〇米ないし二五米の距離を保たなければならない注意義務があることは経験則上明らかであるから、これによつて右(2)の事実を考えるときは、被告人に右の注意義務を怠つた過失のあることは明らかであり、所論の事実があるからといつて、被告人の責任に消長をきたすいわれはないので、所論は採用することができない。論旨は理由がない。

(石井 山田 山崎)

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